コネタ:法律上「週の始まり」の定義ってあるんでしょうか

1 :不可思議:2007/08/03(金) 00:21:24

    失礼します。

    偶々、「来週○曜日に~」って話で失敗するところでした、後学のためにお教えください。

    週の第一日は日曜日派と月曜日派で別れ、諸説あるようですが、法律上はいかがでしょう?

    私は日曜日だと思い込んでおり、相手は月曜日と思い込んでて1週ずれてしまいましたw

    以後は、日時指定するよう心がけるつもりです^^;

    大辞林で調べると

    週   :日・月・火・水・木・金・土の七日を一区切りとした日時の単位。一週間。

    週末  :一週間の末。土曜日から日曜日にかけてをいう。ウイークエンド。〔金曜日を含めていうこともある〕

    週明け:新しい週に入ること。普通、月曜日をいう。

    参考link http://q.hatena.ne.jp/1148447471

    よろしくお願いします。

    P.S. モトケンさま、母校の甲子園出場おめでとうございます。

2 :じじい:2007/08/03(金) 02:51:23

    >>1 不可思議さん

    素人がマジレスしちゃいますと、行政機関休日法や裁判所休日法など、国の機関の休日を定める法律を見てみると、たいてい

    「第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。

    一  日曜日及び土曜日 (以下略)」

    のように、日曜日が前に来ていますので、これらだけ特別ということもないでしょうから、法律的には、日曜日からはじまり、土曜日で終わるんじゃないですかね。

3 :法務業の末席:2007/08/03(金) 09:30:12

    労働基準法では、「週の労働時間は40時間とする…」などの規定での「週」の定義は、法令本文ではなく通達(S24.2.5基収4160号)で「日曜日から土曜日に至る一週間である。」と定義されています。法令の大幅改正があった後の通達(S63.1.1基発1号)でも同様であると再度規定されています。

    ただし、就業規則等で週の定義について特段の定めをした場合(例:当会社において月曜日から始まり日曜日までの7日間を一週間とする)は、その特段の定めがその会社(事業場)にのみ適用されます。こうした特段の定めをしていない一般的な場合は、通達の「日曜日から土曜日まで」が適用されます。

    労働基準法意外の他の法令でも同様の扱いと思いますが、社会保険労務士としての守備範囲でない分野については勉強不足で根拠を提示できません。

4 :青木:2007/08/04(土) 16:51:43

     週の始まりの定義に法律上の規定が必要なんでしょうか?

5 :不可思議:2007/08/05(日) 14:24:52

    >じじい様 >法務業の末席様

    ご回答ありがとうございます。やはり通達等でしたか、ありがとうございます。

    その後つらつらと検索しておりましたが、「暦」関係で以下のものが見つかっただけでした。

    ・暦に関する法律など

    http://www.sci-museum.kita.osaka.jp/publish/text/koyomi/126.html

    暦に関する法律など (sci-museum.kita.osaka.jp)

    >青木様

    えっと、ど真ん中の質問ありがとうございますw

    私の趣旨といたしましては、「ちょっと興味があった」ってところです。

    私見を述べさせていただきますと、「翌週月曜日」とか「来週火曜日」とか言ったときに、今日が日曜日だった場合、曖昧になるので、その手の法律ってあるのかなという純粋な興味です。あった方位が便利かなw

    >all

    多分法律の世界では、来週とか翌週のような曖昧な言葉は使用しないのでしょうね。ただざっくりと調べた限りでは、国や宗教によって週の第一日は月曜日だったり、日曜日だったり、土曜日だったり!するということで、来週・翌週は使うときに注意が必要だなということだけです。

6 :不可思議:2007/08/05(日) 14:27:30

    訂正

    >あった方位⇒あったほう

    失意礼しました。

7 :法務業の末席:2007/08/05(日) 16:37:48

    >青木様

    労働法令上は週の定義を決めておかないと困ることがあります。例えば、労働時間の法定上限は「1日8時間」又は「週40時間」というのはご存じと思います。この週40時間の法定労働時間は、日々の労働時間が8時間以内であっても、週を合計したときに40時間を超えた場合には法定超過となります。例えば1日7時間労働で、週に休日が1日だけで6日勤務のシフト(飲食店などでは良くありますが)だと、1日当たりでは8時間以内で法定内ですが、週では7時間×6日=42時間で2時間の超過となります。この2時間についても法令上は時間外労働の25%増しの割増賃金の支払が義務づけられています。

    そこで次のような事例では週の開始日を日曜日とした場合は週40時間以内ですが、月曜日とした場合は週41時間となり1時間の法定時間外労働となりますので、賃金計算の都合から週の開始日を決めておかないと困ることになります。

    1日目・日曜日:6時間勤務

    2日目・月曜日:7時間勤務

    3日目・火曜日:5時間勤務

    4日目・水曜日:休み

    5日目・木曜日:7時間勤務

    6日目・金曜日:7時間勤務

    7日目・土曜日:8時間勤務

    8日目・日曜日:7時間勤務

    1日目の日曜日から7日目の土曜日までの1週間の労働時間=40時間

    2日目の月曜日から8日目の日曜日までの1週間の労働時間=41時間

    法令の本則などで「一週につき○○とする」などの規定があったとき、週の開始日の決め方では違った結果になることが他にもあろうかと思います。

    >不可思議様

    本日は8月5日の日曜日ですが、社会保険労務士の常識では「今週の日曜日」は8月5日であり、「来週の日曜日」と言うのは8月12日のことになります。

    もし仮に8月6日の月曜日に「今週の日曜日は?」と聞かれたら、やはり8月5日のことになります。

    会社内で休日を確認する際など間違えやすいので気を付けて下さい。

8 :不可思議:2007/08/06(月) 21:32:07

    >法務業の末席様

    懇切丁寧な解説ありがとうございます。

    一般社会でも、こう簡単に、話が割り切れれば簡単なのですが、

    そうは行かないところが悩ましいところです。

    特に宗教が絡むと問題が複雑化しますね・・・。

    今更ですが、週末という日本語は、WEEKENDの直訳なんでしょうね。

    その辺りで、問題が更に複雑化してるような気がします。

    外人さんが日本語は難しいという原因は、漢字以外にこのようなもの

    もあるのでしょうね。

    日本語の曖昧さを実感しました、言霊の幸はふ国の面目躍如でしょうかw

9 :名無しさん:2007/08/06(月) 21:44:00

    でも、なんで日曜日から始まるんでしょうね?

    旧約聖書的天地創造の顰に倣えば、安息日は週の一番最後であるべきなのに。

10 :青木:2007/08/08(水) 00:08:53

    丁寧な解説をありがとうございます。>法務業の末席様

    給与計算のときの、一週40時間の法定労働時間を超えたかどうかの判断のためか・・そりゃ必要ですね、確かに^^; 

    決め事として定めておく必要があることが分りました。

    てことは、1日の開始も決まってそうな。

    もしかして午前零時を起点に1日8時間以上かどうかを計算するものなのか。

    これも取り決め事として決めておけば、まあ大丈夫な気がしますが。

    旧約聖書の天地創造の神様は残業代なんて要求されないんで、法定労働時間の超過を気にする必要はありません。労働基準法の対象外です。

    宗教上の話はさておいて、ほんと、どうして日曜日から始まることにしたのかな?

    昔の唄で「月月火水木金金」というのがありましたね。海の男の艦隊勤務、月曜日になってしまった日曜日を先頭にして唄ってます。日曜日から始まる理由は、旧帝国海軍の伝統のせいかも(笑)。

11 :9の名無し:2007/08/08(水) 11:46:28

    ウィキペディアを見てみると、安息日(週の終わり)は土曜日という記述がありました。宗派によって日曜にするところもあるようですが。

    だとすると週の始まりが日曜日でも天地創造の物語とずれは生じませんね。

12 :棒:2007/09/04(火) 00:10:13

    千葉西総合病院 院長 三角和雄のブログ

      ━━┫千葉西総合病院 三角和雄┣━━┫日々是心カテ┣━━:2007年08月 (livedoor.jp)

    >http://blogs.yahoo.co.jp/misumi_kazuo/49146916.html

    話は変わりますが、奈良県の妊婦たらい回しは全く許せませんね。当院では、理由の如何を問わず救急を受け入れています。たとえベッドが満床だろうが医師が手術中だろうが、関係ありません。ベッドが満床でも救急処置ならできるはずです。また当直医師が手術中なら、自宅から他の医師を呼んで対応すればいいだけの事でしょう。働く気があれば、人を助ける気があれば、難しいことではありません。要は親方日の丸で、”救急の患者を受入れても自分の収入や評価が上がるわけでもないし、他の病院に行けばいいだろう。”と安易に考えるから、こんな事になるのです。自分がその患者様の立場だったらどうか、という事を考えたら、受け入れ拒否はしなかったはずです、絶対に。

     それにしても大阪には24時間救急受け入れの徳洲会病院がたくさんあるのに、なぜ救急車は行かなかったのでしょうか?不思議です。

    http://www.chibanishi-hp.or.jp/

    千葉西総合病院の近くで医業を営んでおりますが、かなりの件数を搬送拒否されています。

    先生の御専門は心臓ですが、重症の心不全を始め、重症患者を随分お断りになってますよねー

    御自分の部下すら搬送拒否しているのに、何を言われているのか?

    それとも、サンカク先生は月曜午後は○川東病院、金曜午後は○山総合病院、土曜午前は○山中央病院、土曜午後は石岡の某病院で御仕事に忙しいから、存じないのかな?

    でも、サンカク先生、トラオ先生が亡くなった折には、千葉西は徳洲会から独立を目論んでいるのですから、徳洲会の名前を使わない方がいいですよ!老婆心から忠告しておきます!

13 :名無しさん:2007/10/22(月) 20:00:39

    衣服を透かして女性の裸体を盗撮する透視カメラというものが市販(無線雑誌ラジオライフなどに広告掲載)されており、それを改造したもので「家やマンションの中の様子を建物の塀や壁を透かしてくっきりと盗撮」する盗撮器を所持!!

    警察無線の傍受も行っている北朝鮮国籍の要注意人物!

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